今日、テレビでやっていた。
千円札と万札を間違えておつりに渡したのもどうかしているが、お釣りとして受け取った方も、5千円のところを5万円も受け取ったら…、酔っていて判らなかったというのは裁判所では通らないかも・・・。
世の中、いろいろなことがある。
受け取った人は、お釣りが多いと認識したか、否かが争点。
認識していなければ詐欺罪には当たらない。→ お釣りを多く渡した人の過失。
詐欺罪
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。
時効:7年。
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